自動車
自動車の使用者には、道路運送車両法によって定期点検整備の実施と、その記録の作成・保存が義務づけられています。この分野では、その記録を利用者ご自身が作成するためのツールと、記載にあたって判断に迷う点の解説を扱います。
点検整備記録簿は、点検の結果と実施した整備の内容を記録して車に備え付けておくものです。官公署へ提出する書類ではありません。本サイトは提出書類の作成代行は行いません。
ツール
- 定期点検整備記録簿 作成ツール(自家用乗用車・軽自動車) 自動車点検基準 別表第六の60項目に対応。車両の条件を選ぶと、該当しない項目(/)と省略できる項目(P)を自動で判定します。A4で印刷できます。
この分野で扱う内容
記録簿の作成でつまずきやすいのは、点検項目そのものよりも「どの別表を使うのか」「装置を備えていない項目をどう書くのか」「省略できる項目はどれか」といった判断です。本サイトはこの部分を、法令の条文と別表に沿って示すことを重視しています。
解説
- 点検整備記録簿の記入記号の意味と使い分け レ・×・△・A・T・C・L・P・/の意味と使い分け。「P」(省略できる)と「/」(該当なし)は意味が異なります。
- 自分の車はどの別表か 点検項目は自動車の種類ごとに別表で分かれています。自家用乗用車・軽自動車は別表第六です。
- 点検整備記録簿の保存期間 自家用乗用車は2年、それ以外は1年。電子保存と、検査を受けるときの書面提示について。
一次情報(e-Gov法令検索の法令本文・別表、国土交通省および各運輸局の公表資料)で確認が取れた内容のみを掲載しています。確認できていない事項は、その旨を明記します。
根拠法令
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条(定期点検整備)、第49条(点検整備記録簿)
- 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条、第4条、別表第六
- 点検項目は令和5年国土交通省令第86号による改正版(令和5年12月21日施行)に対応