自分の車はどの別表か

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定期点検の項目は、自動車の種類ごとに別々の表で定められています。自家用の乗用車の記録簿を探しているのに事業用トラックの様式を見ていた、ということが起きるので、最初にどの表に当たるかを確定させておくと早いです。

結論から

自家用の乗用自動車と軽自動車(二輪を除く)は、別表第六です。1年ごとの点検が29項目、2年ごとの点検が60項目。ふつうのマイカーはここに入ります。

法令上の並び

自動車点検基準第2条が、自動車の区分ごとにどの別表を適用するかを定めています。

自動車点検基準 第2条 対象 別表
第1号 法第48条第1項第1号の自動車(被牽引自動車を除く) 別表第三
第2号 法第48条第1項第1号の自動車(被牽引自動車に限る) 別表第四
第3号 法第48条第1項第2号の自動車(二輪自動車を除く) 別表第五
第4号 法第48条第1項第2号の自動車(二輪自動車に限る) 別表第五の二
第5号 法第48条第1項第3号の自動車(二輪自動車を除く) 別表第六
第6号 法第48条第1項第3号の自動車(二輪自動車に限る) 別表第七

車種から引く

法令の号番号のままだと引きにくいので、車種と点検の時期で並べ直します。

車種 点検の時期と項目数 別表
自家用乗用車、軽自動車(二輪を除く) 1年ごと 29項目/2年ごと 60項目 別表第六
二輪自動車 1年ごと 35項目/2年ごと 54項目 別表第七
自家用の中小型トラック、レンタカー(乗用車) 6か月ごと 24項目/12か月ごと 86項目 別表第五
事業用のバス・トラック・タクシー、自家用の大型トラック、レンタカー(乗用車以外) 3か月ごと 51項目/12か月ごと 101項目 別表第三
被牽引自動車 3か月ごと 23項目/12か月ごと 36項目 別表第四

(項目数は国土交通省が公表している区分によります)

「2年ごと 60項目」と車検の関係

自家用乗用車の場合、2年ごとの点検が車検の時期と重なります。このため「車検のときに出すもの」という理解をされていることが多いのですが、法令上は車検の手続きの一部ではなく、定期点検を行った記録です。

1年ごとの29項目のほうは車検と関係なく到来します。こちらの存在が抜け落ちていることが多いように思います。

当サイトのツールが対応している範囲

点検整備記録簿 作成ツールが対応しているのは別表第六です。自家用乗用車と軽自動車(二輪を除く)の、1年ごと29項目と2年ごと60項目に対応しています。

二輪(別表第七)、6か月点検の車(別表第五)、事業用(別表第三)には対応していません。

関連する解説

根拠

  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条
  • 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条・別表第三〜別表第七