点検整備記録簿の保存期間
結論
保存期間は、自動車点検基準第4条第2項に定められています。
| 対象 | 保存期間 |
|---|---|
| 自家用乗用車、軽自動車、二輪自動車(第2条第5号・第6号の自動車) | 2年 |
| 事業用自動車、被牽引自動車、自家用の中小型トラック、レンタカーなど(第2条第1号〜第4号の自動車) | 1年 |
起算点は記載の日です。
自家用乗用車が2年なのは、点検の周期が2年(車検と同時期)だからです。次の点検までのあいだ、前回の記録が手元にある状態になります。
保存だけでなく、備え付けが必要です
保存期間とあわせて押さえておきたいのが、記録簿は自動車に備え置くものだという点です。道路運送車両法第49条第1項が「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き」と定めており、車の中に置いておくことが前提になっています。
家の書類ケースにまとめて保管しているケースをよく聞きますが、制度の建て付けとしては車載が前提です。
電子で持ってもよいことになりました
国土交通省が「点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱い」を示しており、紙でなく電磁的記録として作成・保存することが認められています。
なお、この取扱いの発出年月日および適用開始日は確認できていません。日付の記載が必要な場面では、国土交通省の原文にあたってください。
ただし、条件があります。
- 直ちに明瞭な状態で、画面に表示でき、かつ書面を作成できる措置を講じていること
- 携行の方法として、ファイルを保存した電子媒体、または電磁的記録媒体と読み取り機器を携行すること
作成の方法は、スマートフォン等の電子媒体のファイルに記録する方法か、電磁的記録媒体をもって調製する方法。保存の方法は、その方法で保存するか、紙をスキャナで読み取った電磁的記録をファイルで保存するか、いずれかです。
ただし、検査を受けるときは書面です
ここが実務上いちばん重要なところだと思います。
運輸支局、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会の事務所または支所で検査を受けようとするときに点検整備記録簿を提示する場合は、書面の点検整備記録簿を提示することとされています。
つまり、日常の保存は電子でよくても、検査の場面では印刷したものが必要です。「電子化されたから紙は要らない」という理解のまま検査に行くと詰まります。
なくしてしまった場合
記録簿は、その自動車がどう整備されてきたかの履歴です。紛失しても再発行される性質のものではありません。整備工場で点検を受けていれば、工場側に記録が残っていることがあります。
次回以降の点検から記録を残していくことになります。
点検整備記録簿 作成ツールは、A4に印刷できる形で記録簿を作れます。検査時の書面提示にそのまま使えるよう、印刷レイアウトを用意しています。入力内容はブラウザの外に出ません。
関連する解説
根拠
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第49条
- 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第2条・第4条
- 点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱い(国土交通省。発出年月日は確認できていません)